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住宅取得資金贈与について。 呉市工務店 注文住宅 
投稿日:2020年01月12日
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こんにちは!

三樹家の木下です。


明日は成人式ですね。

呉市でも今日成人式を行なっているところもあるそうです。

新成人の皆様、おめでとうございます☀️




もう少しだけ続く、昨年10月からの消費税増税のお話です。

税制改正によって、住宅取得資金の贈与も非課税の限度額が拡大しました。



父母や祖父母など直系尊属から

自宅を新築、増改築などするための資金の贈与を受けた場合

限度額まで非課税で済みます。


消費税10%で取得し、

なおかつ、2019年4月1日〜2020年3月31日に契約した場合、

2,500万円(基準を満たす省エネ等住宅は3,000万円)まで

非課税で資金を贈与できるようになっています。



しかし、2020年4月1日以降は段階的に下がっていってしまいます。

利用する予定の場合は注意が必要ですね。



もうひとつ、注意しなければならないのが、

・贈与を受ける子や孫は20歳以上。

・合計所得額2,000万円以下。

・贈与を受けた年の翌年3月15日までに自分が住む家であること。

・床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下

・平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で

 「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと

などの条件です。


そのほかの詳しい条件は国税庁のHPに掲載してあるので

「該当するかもしれないから確認しておきたい…」

という方は国税庁のHPで見てみてください。

→国税庁HPへ




昨年10月の消費税増税に伴うお話のまとめです。

・住宅ローン減税
(https://sankiya.jp/staff/7260.html)
・すまい給付金
(https://sankiya.jp/staff/9080.html)
・次世代住宅ポイント制度
(https://sankiya.jp/staff/8941.html/追記

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この記事の投稿者:Rプラスハウス呉 SANKIYA
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